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4/17:ダイヤモンドは治外法権か?

◆横浜・東京:はれ

 6時10分起床。喉ますます痛い。パブロンを飲んで出社。早めに帰るつもりが、いろいろと中間管理職的所用が残り、21時すぎに退社。みどりの窓口にて、GWの急行「はまなす」のB寝台を購入して帰宅。
 ズレータの処分は、出場停止10試合と罰金30万円。マスコミなどでは、「重い処分」と書かれているが、どこが重い処分なのか?別にファイターズが犠牲になったからというわけではなくて、従来から、外国人選手の暴行は、処分が甘く、一向に減らず、やられ損ばかりである。
 根本的な疑問として、これは、傷害罪ではないのか?パ・リーグ会長などの出番ではなくて、警察の領域ではないかと思う。例えば、朝のラッシュの駅などで、普通に喧嘩しているだけだったら、誰も相手にしないだろうが、あそこまでボコボコに一方的に殴ったら、警察の出番になるのではないか?起訴猶予でもよいから、とりあえず、一晩くらい留置所にぶちこんでおけば、多少は反省するのではないかと思う。そういえば、ガルベス事件の時は、そんな話もあったような気がするのだがどうなったのだろうか。ちなみに、ボクシングの試合で人を殴るのは傷害罪ではないので、どうしてもやりたいのなら、亀田3兄弟あたりとゆっくりやってもらいたい。
 ところで、退場というのも、サッカーとちがって、野球の場合、ほとんど実害がない。どうせなら、サッカーのように、その試合は、8人で守備をしなくてはいけない(指名打者が退場の場合も、試合に出ている誰かが指名打者の代わりに入って8人で守る)とかしてもらいたい。これは、ちょっと見てみたい。
 ボーンセレブリティ号、17時発走の3Rで2勝目。内容は平凡。どうにも人気先行の感があるが、ようやく賞金も290万に達して、会社帰りに観戦できるところまであと一息となったのだが、放牧だという。話にならない。
 風邪。インフルエンザとかではなくて、いわゆる風邪のようだが、2,3日はかかりそうである。チョコラBBローヤルとC1000タケダとパブロン。

ボクシングの試合で人を殴るのは傷害罪では?(法律豆知識)

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