2025年6月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

« 2013/5/19:live image 13♪ | トップページ | 2013/5/24:パラセリーニ号、3歳未受賞・未出走戦大敗! »

2013/5/23:世の中捨てたもんじゃない?!

◆横浜・東京:はれ

 今日は、大谷くんの投手デビューもあり、お客様との大事な打ち合わせもあり、それぞれまぁまぁうまくいって何より。そして、株の暴落とかもあったようだけれど、なんといっても、朝から気になっていたのは、馬券裁判の判決。

外れ馬券、経費と認定 「競馬脱税」は有罪判決

 独自ソフトで儲けた元会社員が、脱税に問われた裁判で、トータルした儲けではなくて、的中馬券の購入費用のみを控除した額を所得として検察側が訴えていた裁判。競馬の払い戻しへの課税が、当たり馬券のみしか控除できないというのは、以前から言われていたことだけれど、そしたら、損している人も全員脱税になってしまうわけで、どう考えてもおかしいのだ。
 まぁ、昔なら、競馬場で高額払い戻し窓口(100万以上)のお世話にならなければ、誰もわからないし、連複中心でそうそう高額配当にならないということはあったのだけれど、最近は、馬券も3連単やWIN5など配当の大きいものがあり、しかもネットでの購入なら、JRAや金融機関に記録が残ってしまうので、この情報がどう漏れているのかというのもあわせて気持ち悪い感じになっていた。以前から言っているように誰も守れないルールを作って、狙い撃ちしたヤツだけを見せしめとして捕まえられる仕組みのひとつだ。
 しかし、今日の判決で、ハズレ馬券も経費と認定されて、被告は有罪にはなったけれど、脱税額は何十分の一かになった。検察側全面敗北の画期的な判決。
 判決をよく読むと、この元会社員は、自作したソフトで網羅的に購入していたから、ハズレ馬券が発生するのは当然で、だから配当を雑所得として扱い、かつ経費と認定するとのことで、一般ファンの購入は、一時所得とも書いてあるようだけれど、実際、その違いを明確にすることは無理だし、一度流れが変われば、もう当たり馬券の購入額を控除として課税することは現実的にはできないだろう。要するに、常識が税務署に勝ったわけで、当たり前の判決が出たことがうれしい。ここ数年、なんだか息苦しいニュースが多かったけれど、今年になって、ネットでの薬の販売規制無効の判決といい、1票の格差での選挙無効判決といい、世の中捨てたもんじゃないという判決が増えてきたのは何よりである。
 馬券についていえば、そもそもテラ銭は農林省経由で国庫に入るのだから、本当は宝くじの賞金のように、配当金は非課税でなければおかしい。そういう意味では、まだまだ先は長いのだけれど、とりあえず、週末のダービーを安心して楽しめるというものだし、つまらん課税をするよりも、売上を伸ばした方がよっぽど国庫も潤うはずである。


« 2013/5/19:live image 13♪ | トップページ | 2013/5/24:パラセリーニ号、3歳未受賞・未出走戦大敗! »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

競馬」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« 2013/5/19:live image 13♪ | トップページ | 2013/5/24:パラセリーニ号、3歳未受賞・未出走戦大敗! »